29告示2006/05/27 23:59

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準のことで労働大臣が1989年2月9日に告示したもの(略称:改善基準告示)。主な基準として、

拘束時間

●1カ月293時間超えない

●1日13時間以内、最高で16時間超えない

●1日15時間超える回数が1週間で2回以内

休息期間

●1日継続して8時間以上

最大運転時間

●2日を平均して1日当たり9時間以内

●2週間を平均して1週間当たり44時間以内

連続運転時間

●4時間以内

●運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に1回10分以上で合計30分以上の休憩が必要

などがある。

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